会社分割における適格分割と非適格分割について
お世話になります。
会社分割をする際、適格分割に該当するのか、非適格分割に該当するのか伺いたいです。
わたしの経営する法人はA事業とB事業を営んでいます。
うちB事業はコロナの影響を受け売上が低迷しており、事業の譲渡をしたいと考えていたところ購入したいという方が現れました。
許認可等があるため、先方は会社分割し、B事業を現法人に集約し(B事業に係る資産・負債・ヒト)、株式譲渡の方式が良い、あくまでもA事業は新会社で行ってほしいと申し入れがありました。
これ自体は私は問題ないのですが、
税金を計算するうえでは、適格分割なのか非適格分割なのかで大きく変わるということがわかりました。
税理士に相談しましたが、あいまいであまりわからないとの回答であり、
どうするべきかあるいはどうなるのかがわかりません。
適格分割であるか非適格分割であるかがわかれば
あとは債務があるため、債権者保護手続きを踏み株式譲渡となるのか思っております。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
組織再編税制は個別具体的に検討を要するためネットの無料相談コーナーでの回答には限界がありますが、文面からわかる範囲で回答します。
分割法人(B事業)の株式を第三者に譲渡するのであれば、金銭等不交付要件、継続保有要件を充足しませんので、適格分社型分割にはなりません。(他にも要件はありますが、税制適格となるためには全ての要件を充足する必要があります。)
第三者に譲渡する場合は、基本的に税制適格の適用はないとお考え下さい。
訂正します。
分社型分割時は金銭等不交付要件を充足させることは可能ですが、継続保有要件を充足しませんので、いずれにしても税制適格とはなりません。
本投稿は、2021年07月16日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。