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県外のバーチャルオフィスを登記上の住所に利用した場合の税の申告などなどについて

何卒よろしくお願いいたします。

タイトルの通りになりますが、
起業するにあたり、初期コストを抑えるため県外のバーチャルオフィスを借りて登記を行うとします(当然利用可能かどうかは事前に運営に確認します)。

しかし、活動実態は自分が住んでいる市町村で事業を行うとします(都道府県が違う)。

この場合は、法人税の申告書の提出などはどこへ提出するものなのでしょうか?
事業の実態がある地域の税務署なのか、登記上の住所がある場所の税務著なのか、その辺りのルールがわかりません。

県外のバーチャルオフィスで登記をするが事業実態は地元の場合、税金の手続きや何らかの書類の提出や訪問など、デメリットはありますでしょうか?

事業地とバーチャルオフィス利用地が離れた場所で気軽に移動できないため、バーチャルオフィスのある場所の税務署へ起業後も年末になるたびに定期的に行く必要があるかどうか?などが気になります。

何卒ご教示のほどよろしくお願いいたします。

税理士の回答

活動実態は自分が住んでいる市町村で事業を行うとします(都道府県が違う)。

実務上は、一切問題はありません。

この場合は、法人税の申告書の提出などはどこへ提出するものなのでしょうか?


法人税の申告などは、登記上の住所地の税務署です。

事業の実態がある地域の税務署なのか、登記上の住所がある場所の税務著なのか、その辺りのルールがわかりません。


上記記載。


県外のバーチャルオフィスで登記をするが事業実態は地元の場合、税金の手続きや何らかの書類の提出や訪問など、デメリットはありますでしょうか?


何もなしです。


事業地とバーチャルオフィス利用地が離れた場所で気軽に移動できないため、バーチャルオフィスのある場所の税務署へ起業後も年末になるたびに定期的に行く必要があるかどうか?などが気になります。


e-taxで行えば、行く必要はなし。

下記注意
国税は・・・登記上住所地ですが・・・
地方税(法人市民税・法人県民税)は、実態のなる場所の都道府県および市区町村に行います。
ので、届出は、それに沿って、行ってください。
間違わないでください。

本投稿は、2021年12月20日 18時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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