株式会社設立登記前に支出したコンサル費用について
よろしくお願いいたします。
株式会社設立にあたり、有識者から事業内容や設立後のスキーム等についてコンサルを受けました。その際、設立登記前に支払ったコンサル費は「創立費」と「開業費」どちらに該当するのでしょうか?
創立費は登記費用など対象が限定されていると聞き、一方で開業費は設立後に発生した費用のみが対象とのことで悩んでいます。
それとも、こういった類のものはそもそも経費計上できないのでしょうか?
税理士の回答
創立費は登記費用など対象が限定されていると聞き
→これは会計上の範囲です。
税法上は、より幅広に解されており、定款に記載がなくても設立のために通常必要と認められる支出については創立費になります。(法人税法基本通達8-1-1)
但し、ご記載の文面だけでは通常必要と認められる支出かどうかは判断できませんので、ご自身でご判断ください。

法人税法の基本通達に次のような取り扱いが定められているのでご参照ください。
法人税基本通達2-6-2(法人の設立期間中の損益の帰属)
法人の設立期間中に当該設立中の法人について生じた損益は、当該法人のその設立後最初の事業年度の所得の金額の計算に含めて申告することができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の損益又は当該法人が個人事業を引き継いで設立されたものである場合における当該事業から生じた損益については、この限りでない。
本投稿は、2022年04月13日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。