本社、事業所について
下記の場合、法人税の申告の際に事業所を特に届け出ないということは可能でしょうか。店舗ですので家賃等がありますが、経費を計上するためには、届け出をしていないと認められないものでしょうか。
このたび、新規法人を設立することになりました。
本社…事務、経理作業のみ
事業所…販売店(本社と別の自治体)
従業員…全て本社に所属。別の自治体ですが近くのため、販売店営業時間のみ事業所に出勤
という形態となります。司法書士から、事業所を登記するかどうかについて、税務上の注意点について助言を受けるよう勧められました。
税理士の回答
登記するかどうかについては税法で判断するものでありませんが、支店ではないようなので登記は不要と個人的には思います。
地方税法上は、登記の有無に関係なく事務所等に該当しますので、販売店所在の自治体に事務所等開設を届け出る必要があります。
前田先生
早速のご回答、ありがとうございます。
ご教示のとおりに致します。
本投稿は、2022年05月26日 13時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。