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大学生のウーバーイーツとアルバイトの掛け持ち

私はいま大学生で給与収入のアルバイトをしています。来月から新たにウーバーイーツを始めようと思っています。親の扶養内でやりたいのですが、この場合①ウーバーイーツで20万円以上稼ぐと確定申告は必要ですか?また、②開業届を出して個人事業主になる事で青色申告を出せば48万円を超えても大丈夫なのでしょうか??扶養内で稼ぐことができる金額が知りたいです。

税理士の回答

①相談者様が給与所得者で年末調整をする人であれば、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。
②給与所得が本業であれば、開業届、青色申告承認申請書の提出は出来ません。以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、親の扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(Uber Eats)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

合計所得金額が48万円以下ならばウーバーイーツで20万円超えていても確定申告は不要という解釈で宜しいでしょうか?また、住民税の申告が必要になる基準は何でしょうか?

ご理解の通りになります。住民税の申告は、合計所得金額が45万円を超えた場合になります。

ありがとうございます。今年の分についてはウーバーイーツもこれから始めるので48万円までいくことはないのですが、来年アルバイト55万円、ウーバーイーツ48万円を目安に稼いでいこうと考えています。この場合ウーバーイーツの雑所得の経費というのは何かで計算しないといけないのでしょうか??

本投稿は、2022年09月28日 12時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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