個人事業主の仮想通貨の損益計算と雑所得について
私は、2019年から
個人事業主でブログを書いてアフィリエイトの
収入を得ています。
確定申告は、青色申告で提出しています。
2022年に
仮想通貨で損失を200万円ほど出しました。
仮想通貨は、雑所得になるので、
他の事業所得などとの損益通算は、できないと思います。
1つ目の質問
いままで、アフィリエイトの収入を事業所得として
2019年度、2020年度、2021年度に申告していたんですが
仮想通貨との損益通算をするためにアフィリエイトとの
収入を2022年度は、雑所得として、申告することは
可能でしょうか?
2つ目の質問
例えば、2022年の
アフィリエイトの収入100万円で
仮想通貨の損失が200万円だとした場合
100万円-200万円=-100万円
になります。
確定申告の雑所得欄に
「-100万円」と記載すればいいでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.アフィリエイトの収入を事業所得として2019年度、2020年度、2021年度に申告していたのであれば、仮想通貨との損益通算をするためにアフィリエイトとの収入を2022年度は、雑所得として申告することは出来ません。
2.仮想通貨の損は、200万円と記載することになります。
本投稿は、2022年11月24日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。