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個人用口座と事業用口座を兼ねている場合の帳簿方法(青色申告)

事業用口座と個人用口座を兼用しています。
その通帳の事業用の取引は、1か月の内10件未満(3、4件程)です。

こちらのサイトを閲覧していた時に、ある税理士の方が「兼用の場合はプライベートの取引は帳簿に記載不要」という回答を見つけました。

この場合、事業用の取引のみの帳簿を付け、
個人用の取引(プライベートな入出金)に関しては、帳簿付けは不要なのでしょうか?

税理士の回答

事業用口座と個人用口座を兼用の場合は、帳簿に口座の登録は必要なく事業用の入出金のみを事業主勘定で記帳します。

早速のご返答ありがとうございます。
お忙しい所、どうもありがとうございました。

本投稿は、2022年12月10日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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