クラウド会計ソフトと電子帳簿について
青色申告の個人事業主です
2022年度はすべて電子帳簿取引でやよいの青色申告オンラインで記入していました。
電子取引は2024年度?からとのことですが、今年度の外注先やクライアントの請求書についてもすべて電子で検索できるようにしておくべきでしょうか??
多くの取引は本年しか行わない為、行いたくありません💦
(すべてネットでの取引の為、請求書。領収書ともクラウド上で保管しています)
事務処理規定は令和4年度1/1~の日付ですれば
今年度は問題ないと思っていますが、さかのぼっての記載などは必要ですか?
事務処理規定も以下のもので問題ないでしょうか?
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電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程
この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を適正に履行するために必要な事項を定め、これに基づき保存することとする。
(保存先に取り込む前の訂正削除の禁止)
取引関係情報の内容について、保存先に取り込む前の訂正及び削除を禁止とする。
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こちらをコピーして、電子保管しておけば問題ないでしょうか?
アドバイスをお願いします。
税理士の回答

森田太郎
こんにちは。
電子取引は2024年度?からとのことですが、今年度の外注先やクライアントの請求書についてもすべて電子で検索できるようにしておくべきでしょうか??
⇒2024/1/1から開始のため、現在は準備期間ですから、検索ができるようにする必要はありません。しかし、インボイス制度の改正対応の負担もあることから、検索ができるように仕組みを作りつつある個人事業主様もいらっしゃいます。
多くの取引は本年しか行わない為、行いたくありません💦
(すべてネットでの取引の為、請求書。領収書ともクラウド上で保管しています)
⇒請求書ソフトは弥生会計オンラインであれば、Misocaがお勧めです。
事務処理規定は令和4年度1/1~の日付ですれば
今年度は問題ないと思っていますが、さかのぼっての記載などは必要ですか?
⇒さかのぼって記載する必要はないです。
事務処理規定も以下のもので問題ないでしょうか?
⇒おそらく国税庁HPのフォーマットを利用されていると思いますので、それで問題ありません。データ削除をしなければよい話ですので。
ただし、ご質問者様が従業員を雇用した場合には(訂正削除を行う場合)の規定も必要に応じて準備し、従業員に周知する必要があります。
こちらをコピーして、電子保管しておけば問題ないでしょうか?
アドバイスをお願いします。
⇒おっしゃる流れで問題ありません。
電子帳簿保存法はこれから税制改正があり、内容の変更が考えられますので頑張ってください。
ご丁寧に教えていただきありがとうございます!
今後の法改正に気をつけつつ、上記の内容で進めていきたいと思います!
本投稿は、2023年01月04日 14時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。