退職金の所得税還付と、不動産所得の申告について。
こんにちは。確定申告して、退職金の所得税還付を受けるにあたり、2点教えてください。
1.現在海外に居住しておりますので(住民票も抜いております)、海外から退職金の確定申告を行う予定です。還付金受け取りは本人名義の口座とありますが、納税管理人の口座を指定しても問題ないでしょうか?
2.日本の住居を賃貸に出しており、毎年海外から青色申告(損失申告)しております。
今回、不動産の申告と、
退職金の所得税還付の申請をまとめて行う事は可能でしょうか?
なお、退職金の所得税還付の申告者は妻で、
不動産の申告は毎年世帯主(夫)が行なっており、居住地(海外)は同じです。
税理士の回答

竹中公剛
1.現在海外に居住しておりますので(住民票も抜いております)、海外から退職金の確定申告を行う予定です。還付金受け取りは本人名義の口座とありますが、納税管理人の口座を指定しても問題ないでしょうか?
申告者と同じ口座です。
納税管理人が申告する際は、その口座。
本人が申告する場合は、本人の口座です。
2.日本の住居を賃貸に出しており、毎年海外から青色申告(損失申告)しております。
今回、不動産の申告と、
退職金の所得税還付の申請をまとめて行う事は可能でしょうか?
可能です。
なお、退職金の所得税還付の申告者は妻で、
妻の場合は、妻の申告です。
別々です。
不動産の申告は毎年世帯主(夫)が行なっており、居住地(海外)は同じです。
記載。
本投稿は、2023年02月06日 08時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。