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造作譲渡金を頂いた時の確認申告について

個人事業主です。12年営んだ美容室を去年、造作譲渡をしました。その際に頂いた譲渡金はどのように確定申告したら宜しいのでしょうか?

税理士の回答

譲渡所得の対象になります。受け取った譲渡金を収入、譲った造作の設置にかかった費用が取得費として、収入−(取得費−減価償却累計額)が課税対象になります。取得費が不明の場合には収入の5%がみなし取得費になります。

本投稿は、2023年02月19日 20時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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