事業が赤字見込みの場合の青色事業専従者給与について
よろしくお願いします。
妻が青色申告事業主で、私が現在勤めている会社を今年度退職し、妻の事業を一緒にやっていくことを考えています。
開業してまだ間もなく、初期設備投資の分もありしばらくは赤字見込みなのですが、売り上げは少しずつですが伸びており、今後事業を維持拡大するためにも人手は必要な状態であります。
①しばらく赤字見込みであっても、私が青色事業専従者としての要件を満たし、給与額が適正であれば、青色事業専従者となることはできますか。
②事業赤字を理由に青色事業専従者給与の経費計上が税務署に否認されるケースもあると聞くのですが、これはある程度税務署員の主観にも左右されるのですか。
③上記で否認される場合、そのタイミングは確定申告の後なのでしょうか。また、経費計上自体は仮に否認されたとしても、専従者として給与を受け取り、その額に応じて専従者が納税をすること自体は可能でしょうか(経費計上の否認=青色事業専従者の給与の発生自体も否認されてしまうのかどうか。といいますのは、事業所から私の給与発生がないと子供の保育園継続条件から外れてしまい、退園となってしまうと仕事ができなくなってしまいますので。)
④今年度の申告は今の勤め先で年末調整してもらうことになっていたのですが、今退職し12月から専従者として働く場合、かつ、12月労働分の給与は末日締めで翌月払い(=翌年度払い)の場合は、青色専従者給与は今年度発生したと考えるのでしょうか、あるいは翌年から発生したと考えるのでしょうか。(=今年度12月分のためだけに妻が年末調整を改めて行う、または私が確定申告しなおさなければならないか否か)
⑤妻の事業の休業日に私が他の職場で非常勤勤務を行うことを考えていますが、専従者給与とその他の所得がある場合、申告の際にには、妻が年末調整を一旦行なったのち私が確定申告を行うのか、あるいは年末調整は行わずにそのまま確定申告を行うのか、どちらなのでしょうか。
自分なりに調べましたがわかりませんでした。
ご助言お願いします。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
①事業が赤字であることだけで、青色事業専従者としての給与が認められなくなることはないと思われます。ただ、一家での税金を考えますと、専従者給与をあまり多額にしないほうがよろしいかと存じます。
②現在の税務調査は、調査官の独断で行われるわけではなく、指摘が妥当かどうか、税務署内で審理する専門の職員がいます。したがって、ある程度の客観性は担保されます。
③税務署の指摘は、確定申告書を提出してからになります。
また、専従者給与が否認される場合は、経費として多すぎるということになりますので、給与の支払い事実自体が否認されるわけではありません。
④専従者給与は、支払い日で考えますので、今回のケースは、来年発生の専従者給与と考えます。ご質問者様は、退職する会社で年末調整をされて、他に申告する必要がないのであれば、確定申告は不要になります。
⑤専従者給与を受けている場合、事業に専従することが要件となります。非常勤勤務は、わずかであれば問題ありませんが、専従していないということになりますと、専従者給与自体が否認される場合もあります。
専従者給与+非常勤勤務の場合、基本的には、いったん年末調整して、非常勤勤務分を確定申告することになります。
以上よろしくお願い致します。
小林様
早速のご回答感謝致します。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2017年11月25日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。