専従者給与は実際に払わなければ経費として認められないか?
今年から不動産賃貸業を始め、確定申告を行います。
事業的規模の青色申告を行いますが、専従者を専業主婦の妻にしました。その際に届け出た給与分のお金は必ず妻名義の口座に移さないと経費として否認されてしまうのでしょうか?
まだ賃貸事業を始めたばかりなので、できるだけ、自分の手元にお金は置いておきたいのですが。ご回答頂ければと存じます。よろしくお願いします。
税理士の回答

ご質問のように、実際に支払いの事実がなければ、専従者給与とは認められません。資金繰りを考えて、一旦は支払って、その後、奥様から借り入れるという方法もあるかと思います。
本投稿は、2017年11月29日 14時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。