個人事業主の「納税地の特例」の申請に関する質問
個人事業主の「納税地の特例」の申請に関する質問をさせていただきます。
完全在宅かつオンラインで完結する個人事業(ライター業などを個人で行う)をするため、実家(持ち家)を住所・納税地として、「個人事業の開業・廃業等届出書」および「青色申告承認申請書」を提出しましたが、この度、同一市内の賃貸に引っ越すこととなりました。
同一市内ではありますが、管轄の税務署が異なるため納税地の変更をする必要があると存じますが、同賃貸は「事業用」ではなく「住居用」となっており、こちらを事業所として申請することができません。(市税事務所に確認致しました:大家さんの固定資産税の増額などが見込まれることと、そもそも事業用物件ではないため。)
つきましては、引っ越し先の住所への住所変更のみ行い、納税地は実家の住所のままにしておきたいと存じますが、この場合の「個人事業の開業・廃業等届出書」の「納税地」と「上記以外の住所地 ・事業所等」の欄の記入方法をご教示いただけますでしょうか。
また、ほかにも必要な申請書類等がございましたらお教えいただけますと幸いです。
長文となり申し訳ありません。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

納税地とは住所か居所か事業場等をいいますが実家はどれにも該当しないと思います。住居用を事業に使えないという規約は住民以外の人が敷地に出入りすることや騒音が隣人の迷惑になることの防止の為と思いますので、その懸念がなければ来年の確定申告は住所地で行うべきと思います。
[手続方法]
納税地の異動がある(又は変更(注1)を行う)場合は、異動後(又は変更後)の納税地を記載した所得税又は消費税の申告書を確定申告書等作成コーナーで作成の上、e-Taxにより提出してください。
ただし、年の途中で納税地の異動又は変更がある場合で、国税当局からの各種文書の送付先を異動・変更後の納税地とする意思があるときは、申出書を提出することができます。(注2)
本投稿は、2023年04月05日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。