青色専従者を年度途中で辞めた場合について
主人が個人事業主で、妻の私は青色専従者で月8万円の給料です。
今年は青色専従者給与を1月〜6月で計48万、税務署へ申告してあります。
7月からは主人の収入が少なかった事もあり私の専従者としての仕事もなく給料は貰っていません。
手元の収入を増やしたく私は青色専従者を辞めてパートを考えています。
パートが決まれば10月から約6〜7万のパート収入の見込みがあります。
この場合、1月〜6月までの分は青色専従者として認められるのであれば、今回の確定申告では青色専従者控除が適用ですか?
それとも青色専従者給与は計上せず、配偶者控除が適用されますか?
また、私は今回はパート先で年末調整してもらうのか、自分で確定申告するのか、調べてもよく理解出来ず教えていただきたいです。
税理士の回答

竹中公剛
この場合、1月〜6月までの分は青色専従者として認められるのであれば、今回の確定申告では青色専従者控除が適用ですか?
それとも青色専従者給与は計上せず、配偶者控除が適用されますか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2075.htm
上記要件を参照ください。
6か月超です。
計上しないで、
認められないと思います。
配偶者控除を適用ください。
6ヶ月を超えないといけないのですね。
計上せずに配偶者控除を適用したいと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年09月06日 15時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。