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個人の不用品をフリマアプリで売った場合の扱いについて

青色申告しています。

個人の不用品をフリマアプリで売りました。
(販売目的で仕入れたものではありません)
金額は年間数千円です。

これは売上金額に関わらず所得扱いになるのでしょうか?

一定金額以上売り上げたら不用品処分でも申告するとか
不用品を売った場合は対象ではないという話も聞くのでよくわかりません。

税理士の回答

衣服などの生活用動産の譲渡は非課税とされていますので、申告に含める必要はありません。
下記サイトの「4」(1)をご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm

宜しくお願いします。

本投稿は、2018年01月04日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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