駐車場業で65万円の青色申告特別控除を受ける基準について
H27から40台の駐車場賃貸業を白色申告で実施していたのですが、H29の途中から更に10台分の駐車場賃貸業(40台分と場所は別)を開始したため、青色申告の65万円控除が受けられるのであれば、青色申告に切り替えたいと思っております。ネットを見る限り、駐車場業で65万円控除が受けられる基準としては50台が目安のようですが、私のケースの場合、65万円控除は認められるでしょうか?
補足:
・元々の40台分は個人個人との賃貸契約を結んでおります。年間を通して概ね8~9割程度埋まっている状況です。
・追加の10台分は会社が一括借り上げしている形となっております。
・両社とも契約処理など、駐車場の管理は委託会社に任せております。
税理士の回答
東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご質問の通り、駐車場の台数が50台以上であれば、事業的規模となり、65万円控除ができる規模となります。
ただし、
青色申告の承認申請が済み、
損益計算書の作成に加えて、
複式簿記によって貸借対照表を作成している場合
に限りますのでご注意下さい。
以上よろしくお願い致します。
小林様:
ご回答、誠にありがとうございます。
ちなみに私のようなケースで青色申告時に必要となる資料一式(BSやPLおよびそれの元になる日々の仕訳票等)の作成を丸ごと税理士の方に委託する場合、費用相場としてはどれくらいになるか差し支えなければ教えていただけるでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
(10室の事業的規模ではなく)駐車場50台の事業的規模になりますと、年に1回の確定申告時期だけの対応では済まないように思われます。
そうしますと、恐らく、月々の料金が発生します。プラス決算料になります。
当方が仮にお見積もりしますと、税抜きで月額2万円~2.5万円、決算料15万円くらいになります。
報酬は、自由化されておりますので、かなり差があります。高すぎると厳しいですし、安すぎると不安です。ただ、値段より相性が大事なように思います。
ご回答ありがとうございます。
何度も質問して恐縮ですが、もう一点教えていただけると幸いです。
駐車場の管理自体委託しているので、契約者別の年間収支表は委託会社が作成したものがありますが、その場合でも記載いただいたような費用感になるでしょうか?
ご連絡ありがとうございます。
50台分管理して帳簿を作成しなくていい、ということになりますと、月額1万円~2万円、決算料は12~15万円程度を考えておけば、この範囲内でおさまると思います。
ご回答ありがとうございます。
費用感について理解できました。また改めてご相談差し上げるかもしれませんが、何卒よろしくお願いいたします。誠にありがとうございました。
本投稿は、2018年01月06日 13時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。