青色申告ː個人事業主ː謝礼代わりの飲食代金について
個人事業主です。
近所のカフェでそのカフェのお客様に向け、当店の宣伝広告を目的とした体験会を開催させていただきました。
店主のご厚意により、無償で場所を提供していただいたのですが、その際にお礼代わりとして
ドリンク400円
ランチ1600円(800×2)
※体験会後、夫に来てもらって2人で食事しました。
を頼みました。
通常の私用の食事は経費にならないはずですが
上記は経費になりますか?
夫に来てもらったのは、なるべくそのカフェの売り上げに貢献したかったからです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

宣伝広告を目的とした費用であれば、広告宣伝費、あるいは交際費になると思います。
出澤先生アドバイスありがとうございます。
本投稿は、2023年09月29日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。