税理士ドットコム - [青色申告]経費を記録していなかったフリマの申告について - 経費が分からない場合は、売上だけで申告すること...
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経費を記録していなかったフリマの申告について

確定申告でフリマを雑収入として申告しようとしています。
しかし、こちらが送料負担の商品の、送料がいくらだったか控えていなかったのと、領収書を処分してしまい、送料(経費)が分からない状態です。

私は個人事業主で、当初フリマなどはある一定以上稼いでいないと申告しないものかと思っていたのですが、個人事業主でしかも青色申告なので、申告するべきだったということに後から気付きました。
2016年度の確定申告も修正しようとしています。


経費が分からない場合は、売上のみを申告するというのはありでしょうか。それともやはり経費が分からないとその取引自体、申告するべきではないでしょうか。

このような状態のときはどうしたらいいでしょう。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

経費が分からない場合は、売上だけで申告することも可能です。

本投稿は、2018年01月10日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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