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アパート経営(法人所有) 償却資産申告について

法人でアパートを新築しアパート経営をしています。
固定資産の振替取得処理時に、「建物付属設備(空調設備)」として計上した中に「ルームエアコン設置代金」が含まれているようですが、買替時のルームエアコン取り替え代金一式は、「備品消耗品費勘定」で計上し償却資産申告をすべきでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

1台あたりの取得価額が10万円未満で、備品消耗品費勘定で費用計上しているのであれば固定資産税(償却資産)の申告は不要です。

ご連絡が遅くなり申し訳ございませんでした。初歩的な勘定科目の計上の質問で、忙しい中回答して頂き誠に有難うございました。

本投稿は、2018年01月10日 16時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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