青色専従者の雑所得による確定申告の要否について
私は夫から青色専従者給与を年間96万円もらっています。
私に仮想通貨などの雑所得がある場合、給与をもらっている会社員と同じように、20万以内であれば確定申告は不要でしょうか。
税理士の回答

青色専従者給与も給与所得に該当しますので、お考えの通りで宜しいと思います。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年01月11日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。