個人事業主のイベント開催について
私は、小さなピアノ教室を主宰しているのですが、今度、イベントを開催することになりました。
実行委員長となっているため、出店者さんの出店料や協賛金など私の口座に入金予定なのですが、私の売上(経費も)として申告しないといけないのでしょうか?
個人で使えるお金ではないのですが、私の口座に入金ということで申告、税金の支払いが発生するのか教えていただきたいです
税理士の回答

出店者さんの出店料や協賛金などは、相談者様の売上でなければ申告の対象になりません。
本投稿は、2023年10月24日 13時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。