プライベート兼用口座でプライベート用の支払いをした場合の処理について
プライベートと事業の口座を分けていません。
プライベート兼用口座でプライベートの支払いをした場合
「事業主借/普通預金」という処理でよいのでしょうか?
また、プライベート兼用口座での支払いが多いのですが、この処理を行わないことはできますか?
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業用の口座でなければ、口座の登録は必要なく、記帳は事業用の入出金のみになります。
ご回答ありがとうございました!!
本投稿は、2023年11月24日 15時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。