税理士ドットコム - [青色申告]収益化されてない経費について[開業済み] - 「前払い費用」ということで、前年に計上した場合...
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収益化されてない経費について[開業済み]

今年の8月までフリーランスのwebデザイナーでしたが、9月から仕事を止め、ネイルチップ販売に向けて勉強、活動をしています。
ジェルネイルや筆、ライトなど経費が沢山かかっていますが未だ収益はありません。

この場合、ネイル経費は今年分の確定申告ではなく収益化された年(恐らく来年)に計上するものでしょうか?

たくさんの事案を見ましたが状況が異なるため自身で解釈するには難しく、、お答え頂けると幸いです。

税理士の回答

ご回答頂きありがとうございます!
仕入高となるジェル、勉強用で既になくなったジェル、消耗品となる筆、資料動画を鑑賞するための通信費など、全て前払い費用として計上でしょうか?
また、前払い金ではなく前払い費用なのは何故ですか?

沢山聞いてしまい申し訳ございません。
お手隙の際にご回答頂けると幸いです。

本投稿は、2023年12月08日 23時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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