インボイス登録をしていない個人事業主の経費についてお伺いしたいです。
インボイス登録をしていない個人事業主の者です。
事業で必要な経費を計上する場合、今まで通りの登録方法ではいけないのでしょうか?10月以降の領収書は全て登録番号を確認しなくてはならないですか?
インボイス登録があまり重要でない事業だったため、自身は登録しなかったのですがその場合の経費の計上方法が変わるのか知りたいです。
また、1月からの電子帳簿保存法はクラウド会計のレシートスキャンをしていれば問題ないのでしょうか?
専門の税理士さんがいないため、誰にも相談できず困っています。
用語など詳しくなく、知識も乏しいため相談内容もおかしかったらすみません…。
どなたか教えてくださると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
登録事業者も、していない方も、原則は、以前と何も変わりません。
特に登録していない事業者は全く同じです。
番号などは気にしないで、忘れ去ってください。
1月からの電子帳簿保存法はクラウド会計のレシートスキャンをしていれば問題ないのでしょうか?
紙でいただいたものは、紙で保存。電子でいただいたものは、電子。
スキャンは意味のないことでしょう。しても保存にはならない。
そうなんですね!
今まで通りで良いとのこと、安心いたしました。
経費を計上する際に登録番号が必要になるのは法人だけということでしょうか?
何もわからずすみません。
スキャンも意味がないのですね…
電子で保存というのはファイルを自分で管理していればよいのでしょうか?クラウド会計と紐付けする必要はございますか?
重ね重ね申し訳ございませんがご教授いただけますと幸いです。

竹中公剛
経費を計上する際に登録番号が必要になるのは法人だけということでしょうか?
いいえ、法人も個人も同じです。
前と変わりません。
消費税の計算方法が変わるだけです。
スキャンも意味がないのですね…
電子で保存というのはファイルを自分で管理していればよいのでしょうか?
記載しましたが、紙できたものは、紙での保管。電子できたものは、電子で保管。それを紙や電子で管理するのです。
クラウド会計と紐付けする必要はございますか?
一切関係はありません。ないです。課税事業者ではないので。
ご丁寧に教えてくださりありがとうございます!
理解致しました。
今まで通り、確定申告の準備がんばります!

竹中公剛
今まで通り、確定申告の準備がんばります!
とにかく頑張ってください。
本投稿は、2023年12月19日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。