個人事業主『英会話講師』の請求書作成について
国内在住で個人事業主として英会話の講師を来年から始めます。
生徒さんはすべて個人の方になります。
請求書を作成する場合、
『源泉所得税(支払われる額は100万円以下/10.21%)』は
記載すべきなのでしょうか。
また単価は1レッスンあたりで記載し、
受講した回数を別途設けた方がよいでしょうか。
それともまとめて『○○回分』と記載して
数量は1で計算しても問題ないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相談者様が源泉徴収義務者でなければ、源泉の必要はないです。まとめて『○○回分』と記載して数量は1で計算しても問題ないと思います。
お返事くださりありがとうございます。
「給与の支払い」がないので、「源泉徴収義務者」ではないです。
また数量は1で計算してもよいとのこと、承知しました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年12月28日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。