税理士ドットコム - [青色申告]個人事業主『英会話講師』の請求書作成について - 相談者様が源泉徴収義務者でなければ、源泉の必要...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 個人事業主『英会話講師』の請求書作成について

個人事業主『英会話講師』の請求書作成について

国内在住で個人事業主として英会話の講師を来年から始めます。
生徒さんはすべて個人の方になります。

請求書を作成する場合、
『源泉所得税(支払われる額は100万円以下/10.21%)』は
記載すべきなのでしょうか。

また単価は1レッスンあたりで記載し、
受講した回数を別途設けた方がよいでしょうか。
それともまとめて『○○回分』と記載して
数量は1で計算しても問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相談者様が源泉徴収義務者でなければ、源泉の必要はないです。まとめて『○○回分』と記載して数量は1で計算しても問題ないと思います。

お返事くださりありがとうございます。

「給与の支払い」がないので、「源泉徴収義務者」ではないです。
また数量は1で計算してもよいとのこと、承知しました。
ありがとうございます。

本投稿は、2023年12月28日 17時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,671
直近30日 相談数
755
直近30日 税理士回答数
1,563