移転後の建物附属設備について
夏に店舗を移転しました。以前の店の内装工事費等(減価償却済み)が貸借対照表に「建物附属設備」として残っています。(残っていること自体が正解かはわかりません)
新店舗では関係のないものなので、消さないといけないと思うのですが、処理の仕方がわかりません。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、税理士法人としま会計の嶋根と申します。
旧店舗の設備を①除却したか②売却したかで経理も所得の種類も異なります。
①除却した場合、
除却損 /建物附属設備 (帳簿の未償却残高)
②売却した場合、
現預金 (売却金額)/建物附属設備 (帳簿の未償却残高)
事業主貸 /事業主借 (差額)
この場合、売却額と帳簿額の差額は事業主勘定を用い、(事業所得ではなく、)譲渡所得として申告することになります。
どうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2018年02月03日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。