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青色申告 俳優とアルバイトの掛け持ち

社会人になって一年目で確定申告というものがよくわかりません。
開業届を提出して、青色申告を今年から行うのですが、役者業よりもアルバイト収入が多いです。また、役者業の方は収入より経費が多く、赤字の状態です。
確定申告自体も今年から初めて行うので、何から初めていいのか分かりません。
10万円控除ができるように、手書きの帳簿はつけておりました。
アルバイト収入と役者収入は別々で申告したら良いのでしょうか?
開業届提出済
青色申告申請済
帳簿をつけている
アルバイトの方は社会保険に加入している
このような状況下で確定申告を何からしたら良いのでしょうか?

税理士の回答

確定申告については、以下の様になります。
1.アルバイト収入については給与所得として申告します。源泉徴収票を入手する必要があります。確定申告書の該当欄に支給金額、所得税額、社会保険料の金額を記載します。
2.事業所得については、収入金額を確定申告書の該当欄に記載します。また、経費は勘定科目ごとに該当欄に記載します。
不明のところがあれば、所轄の税務署に確認をされるのが良いと思います。

本投稿は、2024年02月08日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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