不動産所得の損益通算の特例適用前の不動産所得
確定申告の事業税で「損益通算の特例適用前の不動産所得」があります。
これは、損益通算を行わない(赤字ではない)不動産賃貸業は記入する必要はないのでしょうか?
それとも不動産収入-経費を記入すればよいのでしょうか?
給与所得がある場合はどうしたらよいでしょうか?
税理士の回答

土地を取得するための借入金の利子を不動産所得の経費に入れて赤字となっている場合は、その金額を記入します。
土地を取得するための借入金がない場合は記入しなくとも問題ありません。
ありがとうございます。
助かりました。
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安心して申告ができます。
本投稿は、2024年02月11日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。