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青色申告特別控除の複数所得について。

青色申告特別控除について教えて下さい。
私は現在、不動産賃貸業(不動産所得)と建設業(事業所得)の二つを営んでします。
今まで青色事業者として申告しています。(10万円控除)
今年から複式簿記を用いて65万控除を受けようと思っています。
事業規模等から65万が適用できるできないの基準がある事は調べました。
事業所得については問題なく65万控除はできると思っています。
ただ、不動産所得については”5棟10室”の適用から外れます。
65万の特別控除は順番があって、まず不動産所得から控除し、控除しきれない
ものがあれば事業所得から控除する事になると思うのですが、
不動産所得は5棟10室の基準に達していないのに、控除の順番でいくと不動産所得
から控除しても良いのでしょうか?
複数のトータルの所得は65万控除をどちらから控除しても数字として変わらない
のですが。どちらのルールを優先するものなのでしょうか?
①5棟10室基準に満たない不動産所得であっても事業所得があるので控除の順番通り
 不動産所得から65万控除可能?
②5棟10室基準に満たないので不動産所得から65万控除は不可能なので控除の順番を
 無視して事業所得から65万控除を適用する?

ご教示宜しくお願い致します。

税理士の回答

不動産所得は5棟10室の基準に達していないのに、控除の順番でいくと不動産所得から控除しても良いのでしょうか?

→事業所得があり正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳しているのであれば、不動産所得が事業的規模でなくても65万円控除(電子申告の場合)は適用されます。
その場合、65万円控除は先ず不動産所得から控除しますので➀です。不動産所得から控除仕切れなかった分は事業所得から控除します。

ありがとうございます!
順番はあくまでも不動産所得から控除していくのですね。
了解しました!

本投稿は、2024年02月15日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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