固定資産台帳に載っていない車の経費
個人事業主です。
私用で使っている車を事業にも使用しています。
もらった車なので、私名義で購入したものでなく固定資産台帳にも載せていません。
台帳に載っていないものに対しての支払いは経費になりますか?
具体的はガソリン代、オイル代、車内備品などです。
※車は週に5日は確実に使うので按分で5/7としています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

事業として使用した分は按分して経費としてよろしいと考えます。
ご回答ありがとうございます。
按分して経費としたいと思います。

お役に立てましたら良かったです。
ベストアンサーを頂けましたら幸いです。
本投稿は、2024年02月15日 22時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。