講師のスーツなどの費用について
資格スクールで講師をしています。
収録や講義で着用する
スーツやネクタイなどの小物類が
あるのですが経費でおとせますか?
プライベートでは全く着ることがなく、
収録の映像などで着ていることの
証明は出来ます。
総額50万円ぐらいです。
人気商売ですので衣装として
他社や、他社との差別化も
はかっております。
経費でおとせる場合は科目は
何になりますか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様がスーツについてプライベートでまったく着ることがないとしても、一般的にオフィシャルな仕事の場面以外でも着用することができるため、税務上スーツやネクタイ等を経費として処理することはできません。
本投稿は、2018年02月09日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。