青色申告の貸借対照表、『その他の預金』という項目
実際の事業用口座と青色申告用の、その他の預金残高と合ってなくて、金額差を調べた結果、取引先から毎月売掛金が振り込まれる際の振込手数料が原因でした。
相手が売掛金を振り込む際に振込手数料が引かれた金額で振り込まれる為に、こちらの通帳に振込手数料の記載はされないからだと思います。
相手勘定科目は支払手数料で登録してますが、これがないと金額の辻褄が合ってくるんですが、どう処理したらいいですか?
税理士の回答

回答します
相手先から引かれた「振込手数料」は「支払手数料」勘定を使用します。
なお、貴方が消費税の課税事業者で、一般課税を適用されているときには消費税の区分を「課税仕入10%」ではなく「売上げに係る対価の返還10%(8%)」とする※ことになります。
※ インボイスの関係です。
「支払手数料」勘定ではなく、「売上げに係る対価の返還」としても可能です。
仮に売掛金が111,000で 入金が110,670の場合(振込手数料330円) の場合
預貯金 111,000 / 売掛金111,000 と仕訳をしていた場合、
当然、実際の入金額は少ないため預貯金の残高は合わなくなります。
正しい仕訳は
預貯金 110,670 / 売掛金 111,000
支払手数料 330 / となります。
参考にしてください。
本投稿は、2024年03月02日 11時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。