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青色申告申請書を出していながら、白色申告は可能か

青色申告申請書を出していながら、白色申告することは可能ですか?
なにか白色申告に戻す手続きや、提出書類等は必要になりますか?

税理士の回答

 回答します

 青色申告を取りやめる時には「青色申告取りやめの届出書」の提出が必要です。
   ↓ 国税庁HPから手続きの説明と様式
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm

  青色申告の方が白色申告で申告書(青色決算書ではなく収支内訳書)を提出した場合は、通常は税務署から連絡が来ると思います。
  もしも帳簿の作成が「複式簿記」でない場合は「青色申告特別控除10万円」で申告されればよろしいかと考えます。
  ※ 白色申告であっても帳簿類の保存は必要です。

ありがとうございます。
複式簿記が難しい場合は10万円控除の方にすれば良いのですね。

無知ですみません、青色申告特別控除というのは、白色申告で受けられる基礎控除とは別で(追加で)控除されるものなのですか?

それと、確定申告で提出する書類は基本的に白色申告と同じで、保管しておく帳簿の数が多いと言う認識で合ってますか?

回答します

 「基礎控除」とは、配偶者控除・扶養控除などのいわゆる「人的控除」の一つになります。
 各所得金額を計算する時に控除する金額ではありません。

 「青色申告特別控除」は、青色申告の特典の一つとなります。所得金額を算出する際に控除できる金額となっています。
 ※青色申告特別控除額は、控除する前の金額が限度となっています。
 10万円or55万円or65万円が控除額となっています。

 青色申告に関する説明個所を国税庁HPから添付します
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2070.htm

 基礎控除については、確定申告書の様式も添付し、説明しますhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r05/01.pdf

 確定申告書第一表の「②」には、
 青色申告の場合は、収入金額から必要経費や青色申告特別控除額を控除した「所得金額」を記載します。
 白色申告の場合は「収入金額から必要経費を控除した「所得金額」を記載します。

 基礎控除は、「所得から差し引かれる金額」の「㉔」の数字となりますので、この控除額は原則すべての人が対象となります。(青色・白色の区別はない)


1 確定申告時に提出する書類について
  確定申告書の様式は、第一表、第二表、分離所得のある人はこのほか第三表が「確定申告書」になります。
  そのうえで、添付書類として事業所得や不動産所得の方は、青色申告の場合は「青色申告決算書」白色申告の場合は「収支内訳書」を添付することになっています。
  記載内容は・・・ほぼ同じですが、一応別の書式となります。

  なお、各所得により添付する書類は異なりますが、事業所得の場合は前述のとおりとなります。

本投稿は、2024年03月05日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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