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経費の計上について

給与所得+事業所得でスポーツクラブでスタジオインストラクターをしております。体のメンテナンスの為の施術代と自身勉強や体づくりの為に使ったジムの利用施設費は計上できますでしょうか?

税理士の回答

こんにちは。
給与所得と事業所得はすべてジム業務から生じているものでしょうか。
所属先が別のジムでAジムは雇用形態(=給与所得)、Bジムは請負形態(=事業所得)ということであれば、どちらも体のメインテナンスは必要ということになるかと思いますので、時間数や受け取った報酬額等の基準で体のメインテナンスにかかった費用は按分し、上の例ですと、Bジム(=事業所得)に係る分のみ必要経費にできると考えます。
なお、仕事に必要な学習のための費用や体づくりのための施設利用料等は経費計上できると思いますが、施術代のうち、医療費に当たるものは医療費控除の対象となると思われます。
以上、ご参考までにお願いいたします。

分かりやすくご丁寧にご回答頂きありがとうございました。
その場合医療費以外の施術代や施設料代の勘定科目はどのように仕分けをすればよいですか?

個人事業における記帳については、基本的に経費となることがわかればあまりこだわりなくてもいいと思います。
したがって、医療費以外の施術代は単に「施術代」としてもいいと思います。
また、施設使用料は支払手数料でいいと思います。
以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2018年02月23日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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