確定申告について
とある会社の会社員です。妻が個人事業主でエステサロンを経営しております。平成30年度から私の扶養になりましたのでエステサロンの経営を私が今の給与と合算して申告しようとおもっております。開業届を出して、専従者申請をし妻に給与を扶養適用内で支払おうと思っていますが可能でしょうか。
税理士の回答

藤本寛之
ご相談者様の妻がエステサロンの個人事業主であるので、妻がそのエステサロンの事業所得を申告することになります。
その事業所得が基礎控除(38万円)の範囲内であればご相談者様の扶養になりますが、基礎控除の額を超えている場合には扶養にはなることはできません。
本投稿は、2018年02月26日 20時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。