青色専従者の確定申告の件
こんにちは。夫が会社設立2年目で私は青色専従者としてお給料をもらっていますが、正直まだまだ赤字で家計も苦しいのでパートをしてしまいました。年収が約139万円になってしまいました。
会社から96万円
パート 約43万円
確定申告はするべきでしょうか?
これはもう夫の扶養ではないということですか?もし、私が課税されるとなると非課税世帯ではなくなるということでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
税理士の回答

夫は個人事業者で、夫の青色専従者でしょうか。
青色専従者の場合は、配偶者控除は受けられません。
確定申告をすると、所得税が還付になる場合もあります。
還付になると、結果として住民税も安くなります。
ご回答ありがとうございます。
夫の青色専従者です。
所得税が還付になると住民税も安くなるんですね。とても勉強になりました。
本投稿は、2018年02月27日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。