定額減税と青色専従者について
①夫が今年の7月会社を退職し、8月から個人事業主として美容室を経営する予定なのですが定額減税はどのようになるでしょうか?
②私は今まで扶養に入っていたのですが、青色専従者として働く予定になっています。
まだ開業届は出していないのですが、個人事業主の場合私の分の定額減税分は引かれないのでしょつか?
また、青色専従者には今年いっぱいはならないほうがいいんでしょうか?
分からないことが多くて申し訳ございませんがどなたかご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

豊嶋彩子
①について
ご主人の定額減税は、確定申告で行います。
②について
奥様が青色事業専従者になった場合、ご主人の定額減税には、奥様の分の減税は含まれませんが、奥様について定額減税が行われます。毎月の給与からの源泉徴収税額から3万円になるまで控除することになります。
奥様の分の減税額はどちらから引かれても変わりませんので、青色申告をするのであれば、青色事業専従者になられた方が節税になります。
こんにちは。定額減税に関するご相談ですね。
①について
旦那さまが勤めていた会社から支払われる給料で、定額減税がなされているかと思います。
ただ、個人事業主として開業されるとのことですので、来年の確定申告の際に会社時代の給料と併せて確定申告をしていただき、残りの定額減税分を精算することになるかと考えます。
②について
青色専従者も、定額減税の対象です。
旦那さまからご相談者さまに対して支払われる給料から、定額減税を受けることになります。
気を付けたいのは、あくまでご相談者さま本人の定額減税ということで、旦那さまの扶養に入っているわけではないということです。
豊嶋様、村田様ご回答いただきありがとうございます。とてもわかりやすかったです。
青色専従者定額減税の件ですが、給与を月8万円にしようと考えています。
そのため、私の給与に関しては非課税となると思うのですがその場合は税金がないため3万円の控除は受けられないという考えで合っていますか?
追加でのご質問ありがとうございます。
そうですね。
ただし、毎月の給料で定額減税を受けることができない場合は、自治体から別に給付金を受けることができるようです。
お住いの自治体のホームページなどでご確認いただければと思います。
村田様
追加の質問にもお答えいただきありがとうございます。
自治体に確認を取ってみます。
丁寧にお答えいただきありがとうございました。
本投稿は、2024年08月01日 07時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。