接待交際費
個人事業主です。確定申告で、接待交際費として、登山用品を買い揃えたんですが、経費に全額できますか?ちなみに、趣味としてではなく、取引先とのつきあいのみです。
税理士の回答

お答えいたします。
登山用品も趣味としてではなく必要な経費(お取引先との付き合いのため)であれば接待交際費として問題ございません。税務署に確認された場合でも、その事実を確認できれば問題ないので、摘要欄にお取引先との登山日などを記載しておくと備忘として良いかもしれませんね。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月06日 15時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。