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妻を個人事業主とし、夫がその事業に関わる際の問題につきまして。

妻が個人事業主(青色)として開業しており、夫(私)がサラリーマンをしながら妻の仕事を手伝おうとしている者です。

妻は音楽や効果音を制作する業務を行っているのですが、妻が制作に専念するため、私が「青色専従者としてではなく」ボランティアとしてクライアントとの調整や外注管理、会計などを行おうとしております。

私は副業禁止企業のサラリーマンですので、青色専従者としての給与を貰わずに今後も妻のサポートをして行くつもりなのですが、ボランティアと称して事業にガッツリと参加してしまう事は、違反行為や脱税行為に当たりますでしょうか。

また、妻が妊娠をして事業行為の減少を余儀なくされ、ボランティアである私が外注先や私自身の制作によって事業を続ける事で、事業のほとんどを私が行っている場合では、問題がありますでしょうか。
(その時も私の収入とせずに妻の個人名義で処理をする予定です)

税理士の回答

税理士の澤邊と申します。
ご質問の件は、全く問題ありません。青色専従者給与とは、本来夫婦などの生計を一にする者への給与を例外的に経費として認める、というものですので、「その特例を使わないので給与を支給しません」というのは税務上全く問題のない行為です。
また、奥様を代表者として事業されている限り、ご主人がサポートとしてかなりの部分の事業活動をされていても、奥様の事業として問題ありません。

明確にお答えいただきありがとうございます。
不安に思っていたことが解消され、これで安心して事業を続けることが出来ます。

本投稿は、2015年08月12日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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