分割で購入したパソコンの青色申告について
19万のパソコンと8万のタブレットをそれぞれ手数料なしで24回の分割で購入しました。この場合、分割で払った金額を月毎に経費としてあげるのでしょうか?
税理士の回答

パソコン等を購入した場合には、その支払が分割払いであっても購入時に資産または経費として処理することになります。
青色申告とのことですので、19万円のパソコンは即時償却(一括経費処理)が可能で、8万円のタブレットは消耗品費として経費処理することになります。
以上、宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月11日 15時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。