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住宅ローン控除を家事按分

副業があり、青色申告をします。
今期に住宅を買い替えたため、新たに住宅ローン控除の申請をするのですが、
個人事業主としても活動を始めているので、家事按分について注意しないといけないと考えています。
ある方からは家事按分10%までであれば、特に気にすることなく、住宅ローン控除も満額で申請し、申告の経費での毎月のローンから10%分を経費に申請すれば良いと聞きました。
ただ、知人の税務業務に関わっている方に聞くとそんな話は知らないということでした。
上記は正しい情報なのでしょうか。
また、もしも家事按分する場合は、住宅ローン控除の金額も90%に書き換えて申告しないといけないでしょうか。

税理士の回答

こんにちは。
住宅ローン控除の適用要件として、「購入した住居の床面積が50平方メートル以上であり、その2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること」というものがあります。したがって、住居兼事業所の場合、面積の半分以上が事業スペースですと住宅ローン控除が使えないということになります。
なお、住宅ローンは借入金ですので、返済しても事業経費になることはありません。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月13日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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