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副業で漫画アシスタントをしている場合の適切な節税方法

本業で会社員をしている傍ら、副業として漫画アシスタントをしているのですが、青色申告が可能かをお聞きしたいです。

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○立場
・本業:会社員
・副業:漫画アシスタント
 - 委託契約で6月頃から開始
 - 今年の報酬合計は300万以下
 - 毎月の報酬は本業所得の10%以上
 - 一部、コンペ報酬あり

○主に相談したいこと
・開業届は出せるのか(出した方が良いのか)
 - 開業届を出せる場合:
  - 今年の収入から青色申告が可能か
  - 今年の収入に青色申告を適用させたい場合、いつまでに開業届を出す必要があるのか
  - 会社での年末調整はどうすれば良いか
 - 開業届を出せない場合:
  - 白色申告は可能か
  - 会社での年末調整はどうすれば良いか
・青色申告、白色申告以外の節税方法
・経費を計上する際の注意事項

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本業は会社員、副業で漫画アシスタントをしているのですが、節税のため可能であれば青色申告をしたいと考えています。漫画家先生との契約ではなく、企業との業務委託契約です。源泉徴収もあります。アシスタント業務への立候補が可能なため、コンペに参加した場合のみその参加報酬も入ることがあります。
この状態で開業届手続きおよび青色申告は可能なのでしょうか?また、どの方法であれ確定申告の際に機材代等を経費として計上する予定なのですが、その際の注意事項はありますでしょうか?

認識が間違っている点も多々あるかと思いますので、ご助言とともに誤りを指摘していただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

副業の漫画アシスタント収入について、開業届を出せば事業所得として申告でき、青色申告の利用が可能です。2024年中に開業届と青色申告承認申請書を提出すれば今年の収入から65万円控除などの節税効果が得られます。本業の年末調整は通常通り行い、副業収入は確定申告で処理します。経費として機材代、通信費、自宅作業スペースの一部などを計上可能で、領収書の保管や業務利用との区分を明確にすることが重要です。節税方法としては、小規模企業共済やiDeCo、ふるさと納税なども活用できます。開業届を出さない場合は雑所得となり、青色申告は利用できませんが、白色申告で申告可能です。税制優遇を最大限に活用するには早めの手続きがおすすめです。

本投稿は、2024年12月16日 13時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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