仮想通貨 青色申告
仮想通貨の含み益が300万円超えました。
利益確定をする際に、帳簿等を作成し、開業届け、青色申告を提出し65万円の特別控除を受けることは可能でしょうか?
〈プロフィール〉
・サラリーマン 年収600万強
・仮想通貨購入時に帳簿等なし
・仮想通貨購入日2023年2月から定期的に投資
・開業届けなし
税理士の回答
こんにちは。
一般に、収入金額が300万円を超えている場合、かつ、帳簿記帳がされている場合には事業所得として区分することができます。
ただし、これはあくまで、反復・継続・独立した事業としての性質を持ち合わせている場合をいうのであって、例えば一度の取引について300万円の収入があり、これを記帳したところで反復も継続もしていないと判断されることに違和感はないかと思われます。
質問者様の場合、継続・独立要件は満たすものと考えることができるかと思われますが、反復要件(事業であれば毎日のように複数回の取引があって当然)の検討が必要かもしれません。
あくまで、質問者様自身の判断で申告をすることになりますので、上記の理由により否認される可能性があることを念頭においた上で申告なさるようにしてください。
本投稿は、2024年12月17日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。