領収書の代わりになるものについて
青色申告の個人事業主です。
1、インターネットの使用料などクレジット払いをしているものついて、領収書の発行がないのですが、請求書とクレジットカード会社のお支払い明細(1ヶ月分の一覧が表示されているもの)にて領収書の代わりとして大丈夫でしょうか。
2、メルカリで仕事用の本を購入した場合、請求書の発行もないため取引画面のスクリーンショットの保存にて代わりとして大丈夫でしょうか。(購入日時・金額・商品は記載)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

矢尾正俊
ご質問につきまして以下のとおり回答いたします。
①インターネット使用料などのクレジットカード払いの経費処理について
クレジットカードで支払った経費の領収書がない場合、請求書とクレジットカード会社の利用明細書を組み合わせて領収書の代わりとすることが可能です。これらの書類には通常、経費計上に必要な以下の情報が含まれています:
取引日付
・取引金額
・取引内容
・支払先
・支払者情報
ただし、クレジットカードの利用明細書だけでは商品名が記載されていない場合があるため、請求書と併せて保管することで、何の費用なのかを明確にすることができます。
②メルカリでの仕事用書籍購入の経費処理について
メルカリなどのフリマアプリでの取引では、通常の領収書が発行されないケースがほとんどです。この場合、取引画面のスクリーンショットを保存することで、領収書の代わりとして使用することができます。
取引画面のスクリーンショットには以下の情報が含まれていることを確認してください:
・購入日時
・金額
・商品名(書籍タイトル)
・取引相手(出品者)の情報
これらの情報が含まれていれば、税務調査の際にも取引の証拠として認められる可能性が高いです。
なお、経費処理の際は、できる限り正確な記録を残すことが重要です。スクリーンショットだけでなく、取引内容をエクセルなどで管理し、必要に応じて補足情報を記録しておくことをお勧めします。
参考リンク
https://www.smbc-card.com/hojin/magazine/bizi-dora/accounting/credit-card-receipt.jsp
本投稿は、2024年12月30日 20時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。