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個人事業の廃業届について

平成30年3月より法人成りをします。3月の途中まで個人事業なのですが、H29年12月での廃業届を出してしまいました。平成30年も2ヶ月ほど個人事業の申告がありますが、この場合青色申告ではなく白色になるのでしょうか。青色申告を辞める届出はしていません。よろしくお願いします。

税理士の回答

「青色申告の取りやめ届出書」は提出されていないとの事なので、平成30年も青色申告にて申告できます。
ただ、平成29年12月に提出された廃業届の取り扱いについて管轄の税務署にて確認された方が良いと思います。平成30年2月も2か月個人事業を行われており、廃業届の提出が錯誤であったとして取り下げができるかを聞いてみてください。

本投稿は、2018年03月23日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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