[青色申告]確定申告 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 青色申告
  4. 確定申告

確定申告

分譲マンションの一室を賃貸に出しています。
今年3回目の確定申告になります。
会計ソフトはfreeeを使用しています。

これまで青色申告10万円で行っていましたが、65万円の控除を受けようと思い帳簿を整理しています。
これまで通りの付け方だと現金や口座、カード登録残高と各々の実残高に相違が生じています。
解消するために期首日で差額を登録しましたが、税務処理上問題ないのでしょうか。

問題ありであれば他に解消方法はありますか?
ちなみに発生した勘定科目と金額に相違はありませんが、一部重複している、消し込みができていなかったことが主な原因です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

分譲マンション賃貸の確定申告で、会計ソフトfreeeの帳簿残高と実残高に相違がある場合、期首に差額を調整仕訳として計上すること自体は問題ありません。しかし、税務調査で指摘される可能性を考慮し、相違の原因を徹底的に究明し、証拠書類を保存してください。原因が判明している場合は適切な勘定科目で修正仕訳を行い、不明な場合は「前期損益修正損」などを使用します。過去の申告に誤りがあれば修正申告を検討し、65万円控除の要件(複式簿記、貸借対照表・損益計算書の添付、e-Tax申告または電子帳簿保存)を満たすようにしてください。

ご回答ありがとうございます。もし税務調査で指摘され証拠書類が十分でなかった場合、どのような罰則があるのでしょうか。

本投稿は、2025年02月07日 07時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

青色申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

青色申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,514
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,419