開業費につきまして
開業費の扱いについて教え下さい。
R6 事業見極めで開始し、収入あり。
R7 開業届提出(青色)
R6に事業開始に伴う費用がありましたが、これは開業費には出来ずにR6の経費(白色)とすることであってますか?
税理士の回答

三嶋政美
結論から申し上げますと、開業費にはできず、R6の経費(白色)として計上する形になります。
開業費は、「事業を開始する前」に発生した費用を繰延資産として計上するものですが、R6にすでに収入が発生しているため、この時点で事業は開始されていると判断されます。
そのため、R6に発生した事業関連の費用は、通常の経費(消耗品費・広告宣伝費など)として処理し、白色申告の経費として計上することになります。
R7の開業届提出後は青色申告となるため、帳簿付けの形式も整えておくのがベストです。
本投稿は、2025年02月12日 11時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。