青色事業専従者給与の未払い、減額、専従者の片側のみに支払う場合について
先日青色事業専従者給与の届け出をしました。
聞いた話では、届出後、給与を払っても未払いでもデメリットがないとのことで、届け出を依頼しました。
しかし、調べてみると、給与未払いや減額には業績悪化等相応の理由が必要であったり、金額の減の月が多いとよくない、であったり、聞いた話と違う内容の情報が多々出てきて困っております。
質問については以下の通りで、
①業績(不動産所得)は変わらずで、給与未払いでも問題ないでしょうか。会社員と兼業なので給与払えるぐらいの収入あります。
②①の状態で毎月届出した給与から減額した状態でも問題ないでしょうか。
③届け出には両親の名前を記載しました。
例えば母親のみに給与を支払うのは可能でしょうか。
もし問題あれば、早めに届出を無かったことにしたいです。(できるかは分かりませんが…)
どうかよろしくお願いします。
税理士の回答

豊嶋彩子
青色事業専従者給与として認められるのは、原則として届け出た金額の範囲内で実際に支払った金額となります。
そのため、経費として計上したのに未払の場合は、相当の理由が求められ、また、速やかに支払われる必要があります。
届け出の金額より少額の給与を支払うことは問題ありません。ただ、月によって満額支払ったり、少額支払ったりを繰り返していると、利益操作と疑われる可能性があります。
届け出た方について、経費として計上しないのであれば、給与を支払わなくても大丈夫です。
早速の御回答、誠にありがとうございます。
③の、届出した両親の片方のみに給与を払い、経費にできるかについても、ご教授願えないでしょうか。
申し訳ございません。どうかよろしくお願いします。

豊嶋彩子
おひとり分のみの給与支払いでも、支払いをしない方の分を経費として未払計上するのでなければ大丈夫です。ただ、月により支払ったり支払わなかったりは、前述のように利益操作を疑われる可能性があるので、やめた方がよいと思います。
なお、青色事業専従者給与は、あくまで事業の収益から支払うものなので、給与から補填してまで支払う必要はありません。
御回答いただき、誠にありがとうございました。
1人分のみ支払いでも大丈夫とのことで、安心しました。
この度は誠にありがとうございました。
本投稿は、2025年03月06日 11時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。