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自宅で教室を開いている場合(確定申告)

自宅(持ち家)でピアノ教室を開いています。
この一部屋は丸々仕事部屋で、レッスンはもちろん
その他の作業など全てこの部屋で行っています。
この場合、固定資産税を部屋で割って経費として計上してもよいのでしょうか?

税理士の回答

自宅の一部を ピアノ教室専用の仕事部屋 として使用している場合、その部分に相当する固定資産税を経費として計上することができます。例えば、固定資産税を経費に計上する場合、住宅全体の面積に対する 仕事部屋の面積の割合 を計算し、その割合分のみ経費として計上します。

本投稿は、2025年03月18日 17時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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