青色申告について
今年の3月まで個人事業主として仕事していましたが4月から宗教法人に入りました。
個人事業主の廃業届は提出しましたが、まだ青色申告の取りやめは出していません。
この場合、今年一年の確定申告をする予定ですが、確定申告の際に青色申告の取りやめを出す場合、今年の確定申告は青色申告できるのでしょうか?
給与所得控除と青色申告控除の両方が使えることになるので、青色申告取りやめを今からでも先に提出して、白色申告にしたほうがいいでしょうか?
税理士の回答

令和7年確定申告を提出する際に青色申告のとりやめ届出書を一緒に提出すれば良いと思います。青色申告控除は使ってください。

廃業をされた場合であっても、今年一年間分の確定申告をR8年2月15日~3月15日までの期間で行う必要があります。
個人事業の所得(事業所得)と給与所得は別物になるので、
青色申告控除と給与所得控除はどちらも受けることができます。
なので、R7年分の確定申告が完了した後(同時でも可)に青色申告のとりやめを提出する方が青色申告控除(最低10万円)の恩恵も受けられます。
ご回答ありがとうございました。
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本投稿は、2025年05月24日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。